確定申告や納税に関わる不動産取引の売却益について解説!

不動産売却において、物件の引き渡しを済ませれば買主や不動産会社とのやり取りは一段落します。
しかし取引が終わったからといって安心してはいけません。
まだ売却益の計算とそれにともなう手続きが残っています。
今回は、不動産売却を考えている方に向けて、売却益の概要とその計算方法、節税対策について解説します。



《不動産売却における売却益とは》
売却益とは不動産売却により得た利益のことであり、所得としては譲渡所得に分類されます。
譲渡所得は所得税や住民税の金額に影響するため、不動産取引で売却益が出た場合は確定申告をおこなわなくてはいけません。
なお売却益はあくまで不動産売却によって得た利益なので、取引によっては売却益が出ない、あるいは損失が出る場合もあります。

【売却益と税金の計算方法】
次は売却益と税金の計算方法について確認しましょう。
売却益は不動産の売却金額から取得費と譲渡費用、控除の金額を引くことで計算が可能です。
取得費は不動産を取得するために支払った費用のことであり、不動産の建築費用や購入代金、購入時の仲介手数料などが含まれます。
なお、建物を売却した場合は経年による価値の減少を考慮して、取得費から減価償却費を差し引かなくてはいけません。
減価償却費は建物の建築費用や購入代金に0.9と構造ごとの償却率、経過年数をかけることで求められます。
譲渡費用は不動産売却の際に支払った費用です。
仲介手数料のほか、登記費用や印紙代、土地だけで売却する際の解体費用などが含まれます。
特別控除は不動産売却の際に活用できる各種控除や特例です。
売却した不動産の種類や状態によって使用できるものが異なります。
こうして算出した売却益は課税譲渡所得となり、ここに規定の税率をかけることで所得税と住民税の計算が可能です。
なおこれらの税率は所有期間が5年以下の短期譲渡か、5年を超える長期譲渡かによって異なります。

【不動産売却時に使える節税対策】
不動産を売却した際は各種控除を利用することで、課税対象となる譲渡所得が減り節税につながります。
マイホームや相続した空き家を売却する際には、3,000万円の特別控除が利用可能です。
また、10年所有した土地と建物を売却する際には軽減税率の特例が適用できます。
そして売却により売却損、つまり譲渡損失が出た場合にも、譲渡損失とその他の所得の損益通算という特例の使用が可能です。
マイホームを買い換えた場合などに特例を適用すると、売却の翌年から最長3年間の繰越控除が可能です。


《まとめ》
売却益は確定申告や控除利用の際に重要になるので、不動産取引が終わった後は忘れずに計算をおこないましょう。
売却損が出ていた場合も節税が可能なケースがあるので、利益が出ていない場合でもきっちり損失を計算し、使用できる特例がないか調べてみてください。
私たちヤマダ不動産 星ヶ丘店・アイディアキューブ株式会社は、千種区・名東区を中心に豊富な売買物件を取り扱っております。
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