土地売却の際に活用可能な税金の控除についての解説

不動産の売買は大きなお金が動く取引であり、利益が出た場合は税金への影響も大きなものになります。
しかし土地売却に関連する控除や特例を活用することで節税が可能です。
また、取引で損失が出た場合にも活用可能な控除が存在します。
今回は、土地売却の際に使える控除の種類や注意点などについて解説します。



【土地売却で利益が出た際に使える控除の種類】
住居として所有していた建物を解体して土地を売却した場合、居住用財産の3,000万円特別控除が受けられます。
相続した空き家を解体して土地を売却した場合にも、相続空き家の3,000万円特別控除が活用可能です。
土地売却で発生する利益は譲渡所得として扱われますが、これらの控除により所得が0になった場合は所得税や住民税が増えることはありません。
また、マイホームの所有期間が10年を超えていた場合には軽減税率の特例が適用可能です。
特例を適用する場合、譲渡所得を6,000万円以下の部分と6,000万円を超える部分に分け、それぞれを個別の税率で計算をおこないます。
特例による節税効果が大きいため、マイホームを長期間所有している場合は解体と売却のタイミングを吟味することも大切です。


【土地売却で損失が出た際に使える控除の種類】
土地売却で利益がマイナスになり、譲渡損失が出た場合にも特例の活用が可能です。
住宅ローンが残っているマイホームを売却し、その価格がローンの残高を下回った場合には、損益通算及び繰越控除の特例が適用可能です。
この特例を適用すると給与所得や事業所得と、譲渡損失の損益通算が可能になります。
損失が出た場合、最長3年間損失の繰り越しが可能になるので、大幅な節税効果が見込めるでしょう。
また、マイホームの買い換えにより譲渡損失が発生した場合も同様の特例が受けられます。
これらの特例を受けるためには、マイホームの所有期間や居住期間といった一定の基準を満たさなければいけません。
買い換えに関する特例では、新しいマイホームにも一定の条件が定められています。

【土地売却に関する控除の注意点】
最後に控除を活用する際に注意するべきポイントについて解説します。
1つ目のポイントは確定申告を忘れないことです。
土地売却に関する控除を使用するためには確定申告をおこなわなくてはいけません。
控除により利益が0となる場合でも申告は必要です。
損益の計算や書類の準備が必要なので早めに準備を進め、期日を守って申告しましょう。
2つ目のポイントは特例の使用条件を確認することです。
土地売却に関する特例のなかには併用不可能なものも存在します。
また、一部の特例には一定期間経過していないと再び適用できないものもあります。
特例の選択によって節税効果も変わってくるため、事前に節税効果や条件を調べておきましょう。


《まとめ》
土地売却に関する控除は大きな節税効果を持つため、譲渡所得を得た場合には活用できるものがないか調べることをおすすめします。
損失が出た場合に活用できる特例もあるので、利益が出ていない場合でも損失額を計算しておくと良いでしょう。
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